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確定申告の課税期間と時期

確定申告とは、個人が対象年の1月1日から12月31日までの確定申告の課税期間に、期間内の収入、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、株式の配当などの収支計算をして、所得を確定させ税務署へ申告し、所得税額を確定することだ。2008年(平成20年)確定申告の時期は、2月18日(月)から3月17日(月)までである。確定申告が必要な人は、自営業者、農家、開業医、年金受給者、不動産や株式を売った人、給与の収入金額が2000万円を超えるサラリーマンなどである。3月17日を過ぎると無申告扱いとなり、ペナルティが課される。無申告加算税は、納付すべき本税の15%ということになっている。申告すべき所得があるのに自分で気がつき修正申告した場合ペナルティが減額される。それは、確定申告書が税務署の調査で決定もしくは更正を受けることを予知して、提出されたものでないときで、無申告加算税は15%から5%になる。

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確定申告とサラリーマン

普通のサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は、給与から所得税が源泉徴収されている。勤務先で時期がくると記入する用紙が回ってきて書き入れたり、保険の支払い証明書を添付したりするはずだ。普通のサラリーマンは、最終的な税額が計算される年末調整により、確定申告が一般的には必要ない。しかし、給与の収入金額が2000万円を超えと確定申告がサラリーマンでも必要になる。それ以外でも、一ヶ所から給与を受けているが、給与所得・退職所得以外の各種の所得合計額が20万円を超える人は確定申告がサラリーマンでも必要。また、二ヶ所以上から給与を受け、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得・退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超えるサラリーマンは確定申告しなければならない。同族会社の役員やその親族などが、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた場合に、その対象になる人は確定申告が必要。災害減免法で、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人や、外国の在日公館に勤務し、給与から所得税を源泉徴収されていないサラリーマンは確定申告が必要になる。

還付申告で損しない

払いすぎた税金を還付してもらう手続きを確定申告のこのとき行う。自営業者やサラリーマンなどが、源泉徴収で天引きされた税金が払いすぎていた時、税金を還付してもらうための申告である。自分で申告をしないと税金は戻らないから「還付申告」しないといけない。サラリーマンで年末に結婚をしたという方はチェックが必要だ。妻が配偶者控除が受けれるのに、年末調整で配偶者控除の届出をしていないため、年末調整に反映されていない場合は税金が戻る。年末調整後に生まれた赤ちゃんも扶養家族になり、扶養控除を受けることができる。また、 医療費控除が出来る可能性もあり、こちらもチェック。対象となる医療費は、1年間でかかった定期検診や検査などの費用、出産費用、通院にかかった交通費など。出産一時金などは差し引くが1年間の医療費の合計10万円を超えのとき「医療費控除」が受けられる。住宅ローンを使ってマイホームを購入したり増改築をした時、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受けることができる。1年目は確定申告を行わなくてはならない。退職して年末調整を受けていない場合は、確定申告をして源泉徴収で引かれていた税金を清算する。 多くの場合は、税金を多く払っていて還付される。

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